ストレスチェック制度の導入でお困りではありませんか?
「ストレスチェックを実施しなければならないが、何からすればいいの?」
「衛生委員会って、何じゃそりゃ?」
「議事録って、何を残せばいいの?」
「ストレスチェックには、とにかく少ない予算であまりお金をかけたくない」
改正労働安全衛生法により
労働者50人以上の事業場を対象にストレスチェックを実施することが義務化されました。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)」が公布され、
最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に合わせ、労働者の健康被害を未然に防ぐことが企業に求められるようになりました。
その法律の中には、近年の精神障害の労災認定件数の増加により、
労働者の健康状態を把握しメンタルヘルスの不調を未然に防ぐために、
労働者が常時50名以上の事業場に対して、ストレスチェックの実施を最低年1回、
その検査結果を所轄労働基準監督署へ提出することが年1回義務化されました。
ストレスチェック制度では、人事を決定する権限を持つ方や人事について一定の判断を行う権限を持つ方は実施の事務に従事できず、また調査審議をするための衛生委員会を設けなければなりません。
そのため御社の通常業務とは異なる業務を、社員一人一人のために実施しなければならず、業務が煩雑になることが考えられます。
メンタルの検査に当たるストレスチェック自身を考えても、「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を無料でダウンロードすることにより、ストレスチェックの実施や集団分析等を行うことも出来ますが、個人情報の守秘義務に関しましてストレスチェック実施後のデータの保管等に頭を抱えなければなりません。
弊社マクターエンジニアリングでは、医療機器製造販売だけでなく、電子カルテやレセプトコンピュータ、弊社システムのPS-LAN、ドクターサポートシステムなどの病医院におけるデータシステムの構築の実績があります。
それらのノウハウを生かしまして、弊社では厚生労働省が作成しました「職業性ストレス簡易調査表(57項目)」に基づき、御社の規模やパソコンの普及率に合わせた形態でストレスチェックを提案させて頂きます。
マークシートによるの紙ベースの入力から、パソコン、タブレット、スマホなどを利用したWeb入力、また工場や事務所などに考慮した双方入力の複合形態など、御社独自のサービスを提案させて頂きます。
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